Q.事故証明書が物件(物損)事故のままで,人身事故扱いでなくてもケガに対する賠償を受けることができますか。
それは,可能です。
しかし,「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。
その際に,理由の書き方には注意が必要です。
なお,物件事故のままとは,実況見分がされていないことを意味します。過失相殺が争いとなった場合には,物件事故報告書のみなので,その点での問題が生じます。
物件事故報告書については,こちら(リンク)を参照して下さい。
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「人身事故証明書入手不能理由書」とは,人身事故の証明書を入手できなかった理由を書いた書類のことです。
自賠責保険の請求には,自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」が必要になります。
もし,物件事故として警察に提出したものの,その事故の影響で,少し時間が経ってから体が痛み出したというような場合には,自賠責保険に請求するために必要な,人身事故であることを証明する交通事故証明書がありません。
しかし,自賠責保険は,被害者救済のための制度であるため「交通事故証明書」がなくとも,支払を認めなければなりません。
その際に,物損事故として警察に届け出たものの,実際は人身事故だったということを申請するために,「交通事故証明書」の代わりに,人身事故の証明書を入手できなかった正当な理由を報告するための書類が「人身事故証明書入手不能理由書」です。
2 人身事故証明書入手不能理由書での正当な理由とは(クリックすると回答)
人身事故というのは,刑事事件です。(自転車運転過失致傷となります。)人身事故の届け出がなされれば,警察は実況見分をしなければなりません。
従って,遠方の事故であるために実況見分ができない場合とか,事故から時間が経過してから怪我の症状が出たために,警察が人身事故としての受付をしてくれない場合に正当な理由は,ほとんど限られます。
3 人身事故証明書入手不能理由書の理由としてはまずいものとは(クリックすると回答)
時折見かけます。情にほだされたというのでしょうか。あるいは威圧されたのでしょうか。
相手方に刑事事件の猶予中であるとか,行政処分を受けると免許取り消し・停止になる,そのため失業するとか言われて,結果的に人身事故であることを承知した上で,意図的に物件事故として処理してしまうことがあります。
あるいは,双方とも怪我をしたため,自分の怪我はともかくも,免停になるのが怖くて,自分の意思で物件事故として処理してしまうこともあり得ます。
これ自体が,いけないことですので,理由としてその通り書いてしまうと正当な理由とはならないのは当然です。
4 物件事故としても届け出を出していない場合はどうですか。(クリックすると回答)
警察に物件事故としての届け出さえも出していないものについては,「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することはできません。
万が一のことを考えて,軽い物件事故であっても必ず警察への届け出はしておくべきだと言えます。
5 人身事故証明書入手不能理由書は,交通事故証明書と比べてみて不利か(クリックすると回答)
人身事故証明書入手不能理由書は,自賠責保険としての被害者救済制度の一環です。
自賠責保険金の傷害部分(120万円)内で納まるような治療であれば,特に不利にはならないかもしれません。
しかし,人身事故証明書入手不能理由書の理由として,特に健康保険を使用する場合には,怪我の程度が軽かったというチェック欄があるとおり,人身事故として届け出をそもそもしていないで物件事故として,一旦出したことは怪我の程度が軽いと思われても仕方がありません。
仮に,治療が長期化したりして自賠責保険金を上回るような状態になった場合に任意保険会社から打ち切りを迫られることは必然的です。
なお,物件事故のままでの刑事事件としての取り扱いであることは,追突等で過失割合の争いがない場合を除いて,過失相殺の判断に必要な実況見分がされておらず,現場見取図もないことを意味します。
後日過失が争いとなった場合には苦労することが予想されます。
さらに,人身事故証明書入手不能理由書で,済ませておいて後遺障害を申請すると言うことは,相当に無理があるとも言えます。