Q.視野が狭くなりました。眼球に著しい運動障害を残すものに該当しますか。
A.
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは
注視野の広さが制限されたものをいいます。
「注視野」とは
眼球を運動させて直視できる範囲を言います。
眼球運動を司る外眼筋が障害されていることが前提となります。
1 「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは(クリックすると回答)
眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものを言います。
頭を固定して,眼球を運動させて直視できる範囲を言います。
注視野の広さは,相当の個人差があります。
平均としては単眼視(片目で見る場合)では各方面約50度,両眼視(両目で見る場合)では各方面45度です。
つまり,単眼視で各方面約25度以下,両眼視22.5度以下というのが,「眼球に著しい運動障害を残すもの」としての目安になると思われます。
眼球運動は,各眼3対,つまり6つの外眼筋の作用によって行われます。
この6つの筋は,一定の緊張を保ちながら,眼球を正常の位置に保たせるものです。
そこで,もし眼筋の1つあるいは数個が麻痺をした場合には,眼球はその筋の働く反対の方向に偏位(=偏ってしまうことです。)してしまい(麻痺性斜視),麻痺した筋の働くべき方向において,眼球の運動が制限されることになります。