Q.胸腹部臓器(呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器)の後遺障害(後遺症)については,どのような等級となっていますか。
A.
胸腹部臓器には,呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器があります。
後遺障害(後遺症)等級は,生殖器とそれ以外の臓器と二つの系列に分けられております。
生殖器については,7級あるいは9級となっております。
生殖器以外については,その程度によって,1,2,3,5,7,9,11,12級となります。
後遺障害(後遺症)等級は,生殖器とそれ以外の臓器と二つの系列に分けられております。
生殖器については,7級あるいは9級となっております。
生殖器以外については,その程度によって,1,2,3,5,7,9,11,12級となります。
呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器です。
両側の睾丸を失ったもの→7級相当
生殖器に著しい障害を残すもの→9級相当
生殖器に著しい障害を残すもの→9級相当
「胸腹部臓器の機能に」がいずれも先頭に付きます。
著しい障害を残し,常に介護を要するもの→別表第1 1級2号
著しい障害を残し,随時介護を要するもの→別表第1 2級2号
著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの →別表第2 3級4号
著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの →別表第2 5級3号
障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの →別表第2 7級5号
障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの →別表第2 9級11号
障害を残すもの→別表第2 13級11号
著しい障害を残し,常に介護を要するもの→別表第1 1級2号
著しい障害を残し,随時介護を要するもの→別表第1 2級2号
著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの →別表第2 3級4号
著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの →別表第2 5級3号
障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの →別表第2 7級5号
障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの →別表第2 9級11号
障害を残すもの→別表第2 13級11号