Q.骨折治療における固定方法と後遺障害(後遺症)の認定の関係はどうですか。
A.
1
骨折治療の基本原則
整復,固定,リハビリテーションを骨折治療の3大原則と言います。
2 固定の種類
外固定,内固定,創外固定があります。
外固定:
体外から骨折部を固定する方法です。
絆創膏,アルミ,針金の副子固定などの簡単なものです。アルフェンスシーネ等があります。
骨折部に隣接する関節を含めて固定することが原則です。
内固定:
骨折部を手術で連結固定する方法です。
プレート固定,髄内釘固定などがあります。
髄内釘としてはキンチャーが有名です。早期にリハビリテーションに向けられるという面がある一方で感染のリスクがあるとされています。
創外固定:
骨折した骨の近位と遠位とにキルシュナー鋼線またはスクリューピンを入れて体外で連結器により固定する方法です。
キルシュナー鋼線は,橈骨遠位端骨折の治療などに用いられます。
感染症のリスクがある開放骨折の場合に多く用いられるとされています。
3
可動域制限が固定による場合の後遺障害認定
骨折部にキンチャーを装着し,あるいは金属釘を用いたため,それが機能障害の原因となる場合は,当該キンチャー等の除去を待ってから等級認定をすることになっています。
なお,当該キンチャー等が機能障害の原因とならない場合は,創面(注:表面の傷)が治った段階での認定となるとされています。
つまり,キンチャー等が機能障害の原因となっている場合には,症状固定時期はその除去を待ってからということになると言えます。
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アルフェンスシーネ(リンク)