Q.交通事故後に目のまぶしさ(羞明)がとれないのですが,後遺障害(後遺症)に該当しますか。

[動眼神経麻痺,外傷性,対光反射,括約筋,散瞳,,羞明]

A.

目のまぶしさは,羞明(しゅうめい)と言い,自覚症状です。
他覚的所見が伴う場合には,外傷性散瞳(さんどう)として後遺障害(後遺症)に認定される可能性があります。
なお,羞明が頚椎捻挫後に生じることはあり得ますが,外傷性散瞳として後遺障害(後遺症)と認定されることはまず考えられません。

1 自賠責保険の取り扱いはどうですか(クリックすると回答)

瞳孔が通常よりも大きくなることが散瞳です。その反対が縮瞳です。
そして,外傷性散瞳の後遺障害についての取り扱いは労災基準に準拠して以下の様になっています。
(ア)1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され,著明な羞明を訴え労働に著しく支障を来すものは,12級相当
(イ)1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり,羞明を訴え労働に支障を来すものは,14級相当
(ウ)両眼について,(ア)の場合には11級(イ)の場合には12級

2 外傷性散瞳と認定される場合とは(クリックすると回答)

対光反射による検査が必要で,まぶしいという羞明の自覚症状だけではダメです。
対光反射とは,強い光を目にあて瞳孔の反射を見るものです。正常であれば,瞳孔は速やかに収縮します。それが遅い場合には,反射が不十分となります。
それは,対光反射は,瞳孔括約筋からの神経繊維による求心性の反応だからです。
その反射異常は,瞳孔括約筋等の障害を意味しているものです。
ただし,対光反射は患者によっては緊張のために本来は正常であっても反応が遅かったり収縮が起こらない場合もあるとされています。
そのために,医師による鑑別も必要とされています。その点から,交通事故からの症状経過が重要です。

3 外傷性の散瞳とされる場合とは(クリックすると回答)

散瞳の原因としては,外傷以外にも様々な要因も考えられます。
内因性のものが外傷後に発症する可能性もあり,心因性のものもあり得ます。
眼科医としては,それとの鑑別のために,事故前の既往症を把握する必要があるとされています。
つまり,外傷性散瞳は,瞳孔括約筋あるいは瞳孔散大筋の麻痺や痙攣が原因です。あるいは,動眼神経麻痺との合併症によるものです。
しかし,外傷性とされるには因果関係が事故ととの間になければなりません。
眼球・眼瞼(まぶた)あるいは眉付近への打撲や裂傷は発症を推定させるものですが,その後の治療経過として羞明といった自覚症状が事故後のどの時点から訴えられており,対光反射検査がどの時点でなされているかという症状経過も重要です。

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