Q.生殖器障害の後遺障害(後遺症)等級はどうなっていますか。
A.
【男性】
(1)生殖機能を完全に喪失したもの→7級
(2)生殖機能に著しい障害を残すもの,つまり,生殖機能は残存しているものの,通常の性交では生殖を行うことができないものが該当します。 →9級
(3)生殖機能に障害を残すもの→男性にはありません。
(4)生殖機能に軽微な障害を残すもの,つまり,通常の性交で生殖を行うことができるものの,生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。→13級
特に男性の場合には,「勃起障害」(ED erectile dysfunction)が(2)生殖機能に著しい障害を残すものに含まれており,その認定に関しては,神経系及び血管系検査等が必要となっております。
【女性】
(1)生殖機能を完全に喪失したもの→7級
(2)生殖機能に著しい障害を残すもの,つまり,生殖機能は残存しているものの,通常の性交では生殖を行うことができないものが該当します。 →9級
(3)生殖機能に障害を残すもの,つまり,通常の性交で生殖を行うことができるものの,生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当します。→11級
(4)生殖機能に軽微な障害を残すもの,つまり,通常の性交で生殖を行うことができるものの,生殖機能にわずかな障害を残すものが該当します。→13級