Q.脊柱変形障害におけるコブ法とは何ですか。どのような意味がありますか。
1 脊柱の変形障害等級
自賠責等級については,次のようになっています。
6級5号→脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当→脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号→脊柱に変形を残すもの
2 変形の程度の違い
6級と8級は「著しい」と「中程度」の変形の差です。
ところで,脊柱の変形は後彎(こうわん)と側彎(そくわん)で判断されます。
脊椎は頚椎,胸椎,腰椎,仙椎で構成されており,正常な状態では正面から見た場合はまっすぐ一直線になっています。
一方,横から見た場合には頚椎は前彎(前に向かって彎曲している),胸椎は後彎(後ろに向かって曲がっている),腰椎は前彎を呈しています。
これを矢状面での生理的彎曲と呼んでいます。
後ろへの彎曲が生理的な範囲を越えて,異常に大きく(強く)なった場合に後遺障害の問題となります。
そして,後彎と側彎の程度の違いが6級と8級,さらに11級とに分けます。
コブ(Cobb)法は,側彎の測定に関するものです。
3 6級と8級の違い
6級は1個以上の椎体の前方椎体高が減少することに加えてコブ法による側彎が50度以上となっているものをいいます。
(なお,1個以上の椎体の前方椎体高が「著しく」減少する後彎の場合には側彎程度によらず6級となります。)
そして,コブ法による側彎が50度以上となっているものであれば後彎の程度によらず8級となります。
つまり,後彎+側彎→6級,側彎のみ→8級となります。
また,側彎程度がコブ法による50度までに至らない場合には,11級の可能性と言うことになります。
このように,側彎が生理的な状態よりも変形した場合にコブ法による測定値は8級以上に該当するかどうか重要な意味を持っています。
4 コブ(Cobb)法とは
上位の終椎(=最大に傾斜している椎体)の椎体上縁及び下位の終椎の椎体下縁に折線を引いて,そのなす角を意味します。
レントゲン写真の全脊柱前後像によっておこないます。
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脊柱の変形(リンク)