Q.自賠責の重過失減額とは何ですか。裁判をした場合にはどう影響しますか。

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A.

自賠責保険では本来の過失相殺はありませんが,相当に被害者の過失が大きい場合に重過失減額制度があります。その場合に裁判でも苦戦を強いられることになります。

1 自賠責保険の重過失減額とは何か。 

賠責保険が,強制保険であり被害者救済を原則としていることから民法で言う過失相殺がありません。

しかし,公平妥当の観点から保険金額が減額されることがあります。これを重過失減額と言います。

この点は,自賠責保険の保険金等の支払基準(いわゆる「支払基準」)によれば,

死亡及びの場合を例に取れば,

被害者側の過失について

7割未満→減額はありませんが,

7割以上から8割未満→2割減額

8割以上から9割未満→3割減額

9割以上から10割未満→5割減額

となります。


なお,傷害に係るものについて,

被害者側の過失について

7割未満→減額はありませんが,

7割以上から10割未満→2割減額(この点は,重過失減額される場合において一律と言えます。)


2 重過失減額を受けたことは,裁判にどのように影響をするか。 

自賠責が重過失減額をしたことは,被害者側の過失が前記の通り相当にあると推定されてしまいます。

そこで,重過失減額の基礎となる事実が誤りであるという積極的な主張立証活動が成功しなければ裁判において極めて不利益を受けてしまうことになり,裁判自体が意味のないことになります。


逆に,重過失減額を受けなかったからとしても裁判においては過失相殺の争点に気を抜けません。

裁判所が厳格に過失相殺を認定して適用することで,自賠責保険ならば被害者側の過失が7割未満のため,重過失減額を免れたのに,本来の過失相殺により大きく過失相殺をされる可能性があります。


その結果として,最終額=受取金額が自賠責金額を下回ることは大いにあり得ることです。

この点で,高齢者が被害者であったり,基礎収入が低い事例で,しかも被害者の過失が大きいことが予想される場合には,注意が必要です。 




裁判所が支払基準に拘束されないと言うことは,重過失減額の制度にも拘束されないと言うことを意味しています。
確かに,損害項目だけを見れば自賠責基準を訴訟基準が上回ります。
しかし,裁判所が厳格に過失相殺を認定して適用することで,自賠責保険ならば被害者側の過失が7割未満のため,重過失減額を免れたのに,本来の過失相殺により大きく過失相殺をされる可能性があります。

その結果として,最終額=受取金額が自賠責金額を下回ることは大いにあり得ることです。
この点で,高齢者が被害者であったり,基礎収入が低い事例で,しかも被害者の過失が大きいことが予想される場合には,注意が必要です。

なお,逆に重過失減額をされた場合に,裁判所が被害者側に有利な過失割合を認定する,つまり7割を下回る過失とする可能性があるかという問題もあります。
この点は,自賠責の判断が迅速性のために十分な資料に基づかず画一的な処理をすることから生じるものとも言えます。
しかし,重過失減額をするに際して,自賠責保険も相当に熟慮をしていると思われます。
新しい証拠が,その後に発見されたり,刑事処分においても変更があったような特殊な例を除いて期待することは困難と言えます。

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