Q.自賠責の仮渡金請求制度とは何ですか。

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A.

被害者(死亡の場合の遺族も含みます。)が,損害賠償確定前に自賠責保険会社に対して賠償の仮払いとして受け取ることができる制度です。
加害者が責任を否定しているような場合に利用する意味があります。

1 仮渡金請求制度とは (クリックすると回答)

自動車事故の被害者(死亡の場合の遺族も含みます。)が,損害賠償確定前に自賠責保険会社に対して賠償の仮払いとしての仮渡金請求をすることができます(自賠法17条1項)。
実際には,被害者は被害者請求として自賠責保険会社に対して確定前に請求をすることができますから(自賠法16条1項),仮渡金請求は,加害者がその責任を否定しているような場合に意味があります。
また,自動車事故で負傷したり,死亡したという事実だけで請求が認められることから,非常に簡便な制度となっています。

2 仮渡金の具体的金額は (クリックすると回答)

政令で決まっております。
死亡の場合は,290万円です。傷害の場合には程度に応じて40万円,20万円,5万円となっております。

3 仮渡金の精算は (クリックすると回答)

あくまでも,仮渡金は仮払いです。損害賠償金に充当されて,その分については既払金となります。
また,後日に加害者の賠償責任が否定されて発生しないことになった場合には,被害者は,受け取った仮渡金を全額返還しなければなりません。

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