Q.自賠責保険の内払制度というのはありますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所
A.
かつて自賠責保険の内払制度というのはありましたが,2010(平成20)年10月1日より廃止されました。
内払制度とは,法律の条文には書かれていませんでしたが,加害者又は被害者が,傷害事故の場合に限り,総損害確定前であっても,損害額が10万円以上になると認められるときに,保険金額を限度として行うものでした。
症状固定前の治療期間中であっても,加害者請求あるいは被害者請求ができるために廃止されました。
なお,これは仮渡金請求制度(自賠法17条1項)とは異なります。
また,任意保険会社が示談代行として治療期間中に交渉に当たっている場合に,「内払いとして」という表現をすることがありますが,それとも異なります。
紛らわしいですね。
自賠責保険にしろ,任意保険にしろ,内払制度はありません。
治療中に休業損害等の名目がはっきりとはしない金額を支払うように要求する際に,「内払いとして」とは残念ながら法律的にも言うことはできません。