Q.病院の特別室料(個室料・差額ベッド代)が賠償として認められるのはどのような場合でしょうか。
A.
1 原則
病院の特別室料(個室料・差額ベッド代)は,いわゆる通常の大部屋でも治療が可能である場合には相当性が否定されて,賠償請求としては認められないことが多いとされています。
特別室を使用しなければならないほど症状が重篤あるいはその他の必要性があれば認められます。
すなわち,基本的には個室等を利用した方が治療面でよい効果が期待できるか,あるいはそうしないと病状を悪化させるという事情が必要だとされています。
(以上 いわゆる青い本「交通事故損害額算定基準」2014年版p3)
2 空き部屋がなかった場合にはどうなるのか
大部屋が満床であったり,差額室料が生じる病室しか空いていない場合には,その範囲では認められる可能性があります。
しかし,大部屋あるいは差額室料が生じない病室が空いているのにもかかわらず,そのまま利用を続けた場合に病院の特別室料(個室料・差額ベッド代)は,否定されると考えるべきです。