Q.むち打ち(頚椎捻挫)・腰椎捻挫等での後遺障害(後遺症)12級13号 でいう「局部に頑固な神経症状」の「頑固」とは何ですか。
「頑固」とは,自分で痛みが頑固だと思うという自覚症状の程度(あるいは強弱)ではなく,他覚的所見が存在することを意味しています。
1 どのような場合に問題となりますか。 (クリックすると回答)
「局部の神経症状」としては,骨折後の不正癒合あるいは頚椎捻挫・腰椎捻挫による神経根圧迫によるものが具体的な問題となります。
2 12級と14級との分かれ道というのはどのようなことですか。 (クリックすると回答)
頚椎捻挫に例をとれば,「頑固な」もの=他覚的所見の存在 が,14級と12級の分かれ道となります。
自賠責保険さらには訴訟実務では,その善し悪しは別として極めて厳格な運用がされていると言えます。
つまり,シビレを中心とした自覚症状があり,
その原因となる神経根圧迫が
(1)神経学的検査による所見がある
(2)画像所見がある
(3)その上で症状をもたらしている神経の支配領域が(1)と(2)とで一致する必要があるのです。
3 具体的には,どういうことですか。 (クリックすると回答)
例えば,頚椎第6番と第7番の間から第7頚椎神経が出ています。
その神経根が圧迫されている場合には,肩から上腕にかけての痛み,肘から人さし指,中指にかけてのシビレなどの知覚鈍麻あるいは過敏が症状として出現します。
それは第7頚椎神経の支配領域だからです。
すると(1)としてスパーリングテスト・ジャクソンテストで陽性となり上腕三頭筋の反射が低下したりします。
さらに(2)としてMRI画像での圧迫所見があります。
このように,支配領域に関して(1)と(2)とで一致するという三段論法で認定がされるのです。