Q.高次脳機能障害で後遺障害等級が3級以下でも介護費用は認められますか。
A.
介護費用が認められる可能性があります。
その場合の金額は,介護の状況等によります。
1,2,3級すべて労働能力喪失率は100%として,それらの間は,介護を要するか否か,要するとして常時介護か,随時介護かによって区分がされています。
すなわち,1級=常時介護,2級=随時介護,そして3級は介護を要さないものとされています。
しかし,これは,一つの図式的な区分であり,裁判例を見ても実態に即して3級以下で介護費用を認めるものが,相当あるのです。
特に高次脳機能障害に特有の見守りや監視が,必要なことがまず挙げられます。
そして,核家族化が進んで高次脳機能障害の障害を負った被害者が自宅に一人残されてしまう場合が多いという社会の変化も背景にあると考えられます。