Q.足指の欠損障害の後遺障害(後遺症)はどうなっていますか。

[指を失ったもの,指節関節,欠損障害,足指]

A.

足指5本の,欠損障害もその組み合わせにより多くの等級に分類されています。

等級は,5級から13級までと幅があります。

1 足指の欠損障害でいう欠損とは何ですか。   (クリックすると回答)


足指の欠損障害とは「足指を失ったもの」です。手指と異なっています。

「足指を失ったものとは,その全部を失ったもの」とされており,具体的には中足指関節から失ったものが該当します。

2 中足指関節とは何ですか。  (クリックすると回答)


(1)足指の骨
5本の指すべてに中足骨1本があり,母指(親指,但し足指の場合には手指と区別するために第1指と呼びます。)を除いた4本の指に指骨が各3本あります。
なお,第1指の指骨は2本です。

(足の指骨は手と区別するために,特に趾骨と書くことがあります。)

(2)足指の関節(特に中足指節関節)
関節で考えると,第1指を除いた4本の指には,3本の趾骨の中で基節骨と中足骨との間に一つ(これを中足指節関節と言います。MTPと書くこともあります。)。

なお,3本の趾骨の間に二つ(基節骨と中節骨の間を近位指節間関節=PIP,中節骨と末節骨との間を遠位指節間関節=DIPと言います。これは手指と同じです。)あります。

また,第1指には基節骨と中足骨との間に一つ(中足指節関節=MTP),そして2本の趾骨である基節骨と末節骨間に一つ(指節間関節=IP)あります。

3 足指の欠損障害の等級はどうなっていますか。  (クリックすると回答)


両足指全部→5級
両足指全部→8級

第1指+他の1指→9級
第1指のみ→10級

第1指以外の4指→10級

第2指のみ→12級
第2指+他の1指→12級

第3から5指とも→12級
第3から5指の内1本か2本→13級

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