Q.構音障害(言語の発声に関する機能障害)に関する後遺障害(後遺症)は,何級となりますか。
A.
構音障害とは,発語器官に障害があり,構音が正しくできなものです。
1 言語の機能と障害とはどのようなことですか。
声は口腔の形を変化させることによって語音となります。
語音が一定の順序で連結されて初めて言語となります。
語音を形成するために,口腔の形を変化させることを構音といいます。
構音障害とは,発語器官に障害があり,語音が正しく構音されない場合です。
2 機能障害の程度に応じた等級は,どうですか。
①言語の機能を廃したもの=3級2号
4種類(1)口唇音(2)歯舌音(3)口蓋音(4)喉頭音の語音の内で,
3種類以上の発音不能のものを言います。
②言語の機能に著しい障害を残すもの=6級2号
4種類(1)口唇音(2)歯舌音(3)口蓋音(4)喉頭音の語音の内で,
2種類以上の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,
言語のみを用いては意思を疎通することができないものを言います。
③言語の機能に障害を残すもの=9級6号
4種類(1)口唇音(2)歯舌音(3)口蓋音(4)喉頭音の語音の内で,
1種類以上の発音不能のものを言います。
3 かすれ声は後遺障害となりますか。
声帯麻痺による著しいかすれ声は,12級相当となります。