Q.会社取締役(役員)の休業損害・逸失利益の算定ではどのようなことが問題となりますか。また,会社が加害者に請求することはできますか。

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A.

取締役は会社役員です。会社を代表することもあります。
休業損害のみならず逸失利益において基礎収入が問題となります。
サラリーマンとは違って役員報酬全額ではなく,
その中の労務対価部分 で基礎収入が決まります。

会社役員と会社が経済的に見て一体であると考えられる場合には,
会社としても加害者に対して請求できると言えます。

1 役員報酬部分とは何ですか。

休業損害は,基礎収入(日額)に休業日数をかけたもの,
逸失利益は,基礎収入(年額)に労働能力喪失率・喪失期間に対応したライプニッツ係数をかけたものです。
サラリーマンと異なり取締役は,この基礎収入が争点となります。

基礎収入について,会社役員については,

原則として事故前の報酬の金額を採用するが,
利益配当の実質を有する部分は除くことで特別に異論はないとされています。

すなわち,労務対価部分に限られるということです。

労務対価部分が報酬に占める割合(寄与率)は,
会社の規模・営業状態,
その役員の職務内容・報酬額,
他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額等
を勘案して判断されます。 (交通損害関係訴訟 八木・佐久間 青林書院 p79より) 。

労務対価部分の割合としては,判決例では60%,70%,80%が多いようです。


2 取締役が,名目を全額給与あるいは賃金としてある場合

実態で判断されますから,名目は全額給与としてあっても,
その通り全額に労務対価性があるとは認められるわけではありません。

逆に,名目が全額役員報酬とあっても,全額について労務対価性が否定されてしまうわけでもありません。

なお,役員の収入について役員報酬と給与と区分して処理されている例がかなり多いとも言われていますが,

その場合であっても,必ずしも実態を反映しているとは断定できないため,やはり実態に沿って判断されることになります。



3 直接の被害者ではない会社が損害を加害者への請求すること

理論的には,間接損害 と言われています。
裁判例は,理屈はともかくも事案により事実により請求を認めることがあると言えます。

会社が,その役員が事故によって就労できないのに役員報酬を支払っていた場合には,
それを会社の損害(間接損害)として認められます
(休業期間について認めた東京地判昭和61年5月27日)。

さらには,役員報酬を支払っていた場合に休業損害のみならず逸失利益分の請求を認めた例もあります
(東京地裁 平成14年5月20日判決)。
これらは,実態として個人会社に近い実質のオーナーに該当する場合です。

社長兼従業員の零細企業の場合に事故により就労ができない期間に受注した仕事を
間に合わせるために外注をした場合の外注費を損害として認めた例があります
(名古屋地裁 平成19年10月26日判決)。

さらには,会社社長が就労できない場合に
会社そのものの休業損害を,零細企業で社長自身が技術専門であるような状況であるとして認めた例もあります
(名古屋地裁 平成20年12月10日判決)。

いずれの判決も, 相当因果関係の範囲という説明をしています。

会社の規模と,受傷した取締役の地位や実際の業務内容から見て事故による損害であると判断したものといえます。


4 労務対価部分の判断は,どのようにするのでしょうか。

判断の要素とされるものには次のものがあるとされています。

①会社の規模(同族会社かどうかも含めて),利益状況

②被害者である役員の地位・職務内容

③被害者の年齢

④被害者の役員報酬金額

⑤他の役員,従業員の職務内容と報酬,給料の金額
(これは親族か非親族かで報酬金額が違うか,そうであれば親族として労務の対価以上に優遇されている利益配当部分とされる可能性が高いと考えます。)

⑥事故後の被害者である役員と他の役員の報酬金額推移
(被害者役員の報酬金額に変化がなければ利益配当部分とされる可能性が高いと考えます。)

⑦類似法人の役員報酬状況
(比較をしていわゆる相場よりも高額であればその部分は利益配当部分とされる可能性が高いと考えます。)

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