Q.高速道路の料金所付近の車両同士の事故の過失割合はどうなりますか。
高速道路の料金所に関しては,本線から料金所に至るまでの間・料金所内・料金所を出てから本線に合流する導入線区間・それぞれにおいて他の車両との接触の危険が伴います。
1 本線から料金所に至るまでの間
本線から料金所に至るまでの間は,(1)ETCレーンまで(2)料金所手前
に分けることができます。
(1)ETCレーンまで
ETCレーンに入るか否か迷って,左右に進路変更をする迷い運転をして追突された場合には,被追突車両にも過失があります(東京地裁 平成18年8月9日判決は,3割)。
しかし,ETCレーン内での急停止は一般車両通行帯における前車の急激な停止の場合と同視することはできないと考えます(横浜地裁 平成19年9月28日判決)。
(2)料金所手前
料金所付近では車両が変則的な動きをする事態もありうるとして左から他の車両に寄られて衝突された側にも注意義務違反があるとされます(名古屋地裁 平成21年2月18日判決は,1割)。
ところが,前方不注視のまま漫然と進路変更を行い,先行していた車両に衝突したような場合には,一方的な過失となります(千葉地裁松戸支部 平成26年3月27日判決)。
2 料金所,ETCレーン内
料金所,ETCレーン内では,先行する車両に対する追突形態になります。
原則は,追突車両の一方的な過失となります。
若干判断が分かれるのは,先行する車両がカードの挿入に関して忘れていたり手間取っている場合です。
被追突車にも過失相殺をした判決(東京地裁 平成21年11月5日2割)と否定した判決(大阪地裁 平成22年4月22日)があります。
3 料金所通過後
料金所通過後は,(1)料金所を出た直後の車両同士の衝突,(2)その後の本線への合流に際しての本線走行中の車両との衝突,(3)ちょうどその中間の合流のための導入車線内での事故における衝突があります。
(1)料金所を出た直後の車両同士の衝突
双方とも不規則な動きのあることを前提に具体的に過失が判断されると言うべきです。
様々な動きをする車両があることを前提とする予見義務を前提に5対5とした判決(東京地裁 平成15年9月2日)があります。
合図のない進路変更をすることは極めて危険で過失は重大ですが,そのような車両のあることにも予見しなければならないとして1割の過失相殺をした判決(大阪地裁 平成21年10月14日)もあります。
また,料金所を出た後に停止をする車両もあります。
その場合に,停止理由も明確でなく安易に停止したとして追突形態であるものの3割の過失相殺をした判決(東広島簡裁 平成20年9月2日),
渋滞する本線合流地点付近で停車の方法の不適切さから1割の過失相殺をした判決(さいたま地裁 平成25年5月22日)があります。
(2)本線走行中の車両との衝突
合流地点ではお互いに他車の動静に注意すべきであるも,導入車線を経て進行した車両がより注意を払うべきであるとして7割の過失とした判決(大阪地裁 平成12年7月10日),さらに合流の方法が強引であるとして85%の過失とした判決(大阪地裁 平成13年6月5日)があります。
(3)導入車線内の衝突
合図なくハンドルを右に切った被害二輪車に6割の過失相殺をした判決(千葉地裁 平成5年5月27日)がありますが,
この事案は料金上から出てさほど距離のない区間の事故です。
また,この導入線内の路側帯での停車は,高速道路上において路側帯に停車していたと同視するとして
被追突車に6割の過失があるとした判決(横浜地裁 平成19年5月31日)があります。