Q.むち打ちにおける12級,14級,非該当の分かれ道を教えて下さい。

[opll,むち打ち,外傷性頸部症候群,後縦靱帯骨化症,神経根症,非該当,頑固な,頚椎捻挫,12級,14級]

A.

1 自賠責認定基準では,14級と12級の違いは,どのようなものですか。 


むち打ち損傷(頚椎捻挫,外傷性頸部症候群)において

14級9号として「局部に神経症状を残すもの」
12級13号に「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされており,

両者の違いは,「頑固な」という言葉が入るかどうかになっています。

また,非該当となったと言うことは,結果として「局部に神経症状を残すもの」ではないという意味になります。

 

2 自賠責基準については,どのように読むべきでしょうか。 

実務を通じて,
12級については,「障害の存在が医学的に証明できるもの」,

14級については,
「障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」
とされています。

これからは,
12級=医学的証明,
14級=医学的説明,
そして非該当=医学的説明が困難な障害ないし症状,
と一応は区分できます。

3 12級となりやすい場合というのはありますか。 


むち打ちの神経根症型において,自覚症状があることは当然ですが,次のことが必要です。

①画像から神経圧迫の存在が考えられる
②神経学的検査が行われて神経学的異常が認められ,その異常が認められる神経の支配領域と,①で圧迫されていると考えられる部位とが一致する。

①での神経圧迫の存在が「考えられる」ということは明らかな圧迫とまでは断定できなくとも良いと見るのか,断定できるところまで要求するかは,若干微妙なところがあります。

また,①が認められても②での神経学的異常が認められなかったり,あるいは認められても,その部位が①の画像での部位と違っている場合には,12級の該当性は否定されます。


あるいは,頸椎椎間板ヘルニア,脊柱管狭窄,後縦靱帯骨化症(opll)等の既往症がある場合には,

神経圧迫を受けやすいとして,12級の認定をされやすい傾向がありますが,

その反面で,これらは加齢性による体質的素因であるとして素因減額ともなる可能性が極めて大きいとも言えます。

 

4 14級となりやすい場合というのはありますか。 

残存症状として常時痛がある場合です。
しかし,常時痛とは,常時痛と書いてあるから,認められるものではありません。

しかし,自賠責等級認定においては,そこまでのレベルまで行かなくとも,一定期間に一定の実日数を通院した場合(明確な基準とまでは言えませんが)6ヶ月以上であれば,認められやすいといえます。

逆に6ヶ月未満であれば現状では,認められる可能性はないと言えます。
そして,訴訟となっても14級認定が覆ることはまずあり得ないのです。

 

5  非該当となりやすい場合は,ありますか。 

自覚症状があるのに,14級にも認定されないというのは,ご本人からすれば非常に不本意だと思います。

しかし,非該当を逆転させて,せめて14級とするというのは,必殺技も秘策もあるわけではありません。


そこで,一般的に非該当となりやすい傾向の場合を挙げてみます。

(1)治療期間が短い。6ヶ月未満では間違いなく非該当です。
 →これは,痛くなくなっているのに無理して通院した方が良いという意味でありません。

(2)通院のブランクがある。1ヶ月ルールで治療の中断が1ヶ月以上あれば自賠責での非該当はほぼ確実です。

(3)自覚症状の内容が一貫しない。
 →不定愁訴ということで途中から痛くなかったところが,突然にいたくなったり,治ったと思ったら,再度痛くなったと言うことで,一貫しない場合です。

(4)画像所見がきちんと出されていない。ひどい場合には,画像撮影もされていないこともあります。 痛みがあるならば,骨折脱臼がなくともレントゲン写真撮影はすべきです。

 

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後遺障害(後遺症)12級13号の「頑固な」神経症状(リンク)

後遺障害(後遺症)14級9号と非該当(リンク)

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