Q.刑事記録を資料として入手したいのですが,その保存期間というのは決まっていますか。
A.
刑事記録には,実況見分調書,供述調書,信号サイクル表や視認に関する検証結果,あるいはドライブレコーダーなどの事故態様に関する重要な資料が含まれています。
それらは,民事裁判においても重要な証拠となります。
しかし,問題は,これらの記録には保存期間があり,それを過ぎてしまうと永遠に手に入らなくなり,民事裁判にも取り返しのつかない影響があります。
保存期間は次の通りです。
刑事事件の結果を確認して速やかに記録入手の手配をすべきです。
1 確定事件で5年以上10年未満の懲役または禁固の裁判=10年間
2
確定事件で5年未満の懲役または禁固の裁判=5年間
3 罰金事件の裁判=3年間
4
不起訴事件で5年未満の懲役または禁固に当たる罪が起訴猶予となった場合=3年間
5 不起訴事件で道路交通法違反=1年間
6
少年事件=保護事件終局決定が確定してから3年間
1年間,3年間というのは,すぐに過ぎてしまいます。
注意が必要です。