Q.被害者に過失がある場合に人身傷害補償保険金を支払った保険会社が代位取得する損害賠償請求権の範囲はどこまでですか。
A.
人身傷害補償保険金(人傷保険金)を支払った保険会社は,保険金請求権者に裁判基準損害額が確保することができるように,人傷保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得します(最高裁平成24年2月20日判決)。
なお,上回るかどうかの比較は損害項目ごとではなく,損害総額で行う(積算額比較説)が一般的です。
また,人傷保険金は,被害者の損害の元本を填補するものであることから,遅延損害金の支払い請求権を代位取得することはないとされています。