Q.人身傷害補償保険金で保険会社が自賠責保険金を回収するために,被害者は,もらえる合計金額がかえって減ってしまうのですか。
A.
人傷保険金を受け取った後に,被害者が加害者に損害賠償請求訴訟をする場合のことです。
人傷保険金を支払った保険会社は被害者に代わり加害者に対する自賠責保険金を回収していることがあります。
このような場合に,自賠責保険金は損害賠償債務から差し引かれるのでしょうか。
被害者からすると,被害者請求で直接自分が受け取っていない自賠責保険金を差し引かれるのは不公平な気持ちがします。
あるいは,人傷保険金を支払った保険会社は常に自賠責保険金を回収するとは限らないので,その場合には被害者は被害者請求で自賠責保険金を取得できることになります。
すると,保険会社の対応によって金額にばらつきが出てしまいます。
この点について,下級審ですが判決例では,不公平をなくすために人傷保険会社が回収した自賠責保険金は損害賠償請求権から差し引かないこと,つまり損益相殺をしないとされています(東京地裁平成21年12月22日)。
もっとも,実務としては,自賠責保険会社を含めて加害者の任意保険会社と被害者の人傷保険会社の三者間で調整するようになってきています。