Q.人身傷害補償保険金についての裁判基準差額説と人傷基準差額説とは何ですか。
A.
被害者にも過失があり過失相殺される場合において,被害者に対して人身傷害補償保険金(人傷保険金)を支払った保険会社が被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得するか,被害者から見ればどのような範囲で加害者に対する損害賠償請求権を失うのかという問題です。
裁判基準差額説は,被害者が,保険会社から支払われる人傷保険金と加害者から得られる損害賠償金によって,民法上認められるべき裁判基準に基づいて積算された損害額を確保できるように解釈するものです。
これに対して,
人傷基準差額説は,被害者が,保険会社から支払われる人傷保険金と加害者から得られる損害賠償金によって,人傷算定基準に基づいて積算された損害額を確保できるように解釈するものです。
この2説を含めた大きく4つの説の対立がありましたが,最高裁は裁判基準差額説にたつことを明らかにして(最高裁平成24年2月20日判決),終止符が打たれました。
また,約款上で人傷基準差額説による規定があることから,人傷保険金を受け取ってから裁判をした場合と受け取らないで裁判をした場合とで,トータルの受取金額が異なってくるという不具合が指摘されていました。
この点も約款を変更して,人傷保険金を受け取った後に裁判をした場合でも裁判によって認められた金額(裁判基準での金額)に直して調整する規定が設けられるようになっておおむね実務的にも解決がされています。