Q.示談交渉が進まないで後日協議をする約束をすれば消滅時効は完成しませんか。
A.
消滅時効の完成が猶予されるかどうかという問題です。
現行法では,時効完成には全く影響をしないので,通常の消滅時効にかかってしまわないように催告(請求)や調停・訴訟の手続きをとっておく必要があります。
なお,民法改正案ではこの点に関する以下の規定が新設されます。
すなわち,権利についての協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録によってされたときは,
(1)合意があったときから1年を経過したとき,
(2)その合意において当事者が協議を行う期間(ただし,1年を満たない期間に限る)を定めたときは,その期間を経過したとき,
(3)
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは,その通知がのとき,
のいずれか早いときまでの間は,時効は完成しないものとする。としています。