Q.ひき逃げされて政府保障事業による損害を塡補される場合に過失相殺はされますか。
A.
政府保障事業による損害塡補とは,自動車の運行に起因する人身事故について,受傷した被害者が保有者が明らかではないために運行供用者責任を追及できない場合又は自賠責保険の被保険者以外の者が運行供用者責任を負う場合に,政令で定める金額の限度で行われます(自賠法72条1項)。
なお,保障金額の最高限度額は自賠責保険金額と同額です(自賠法令20条)。
具体的にはひき逃げにあって,加害者が不明のままの場合等に使えます。
この場合において,過失相殺の処理は事故発生日が平成19年3月30日の前後で変わっております。すなわち,それまでは厳格に過失相殺が適用されていたのが,自賠責保険と同じく重過失減額が採用されるようになったのです。
既に,平成19年から7年以上現時点では経過しておりますから,政府保障事業による損害塡補での過失相殺は行われず,被害者の過失が7割未満では減額されないことになりました。