Q.頭部外傷後の高次脳機能障害を負った場合でも自動車の運転は可能でしょうか。

[注意障害,視野障害,運転免許,遂行機能障害]

A.
  1 頭部外傷者と運転免許
      高次脳機能障害を有する頭部外傷者も,運転免許を取得することができ,既に取得している場合には運転免許センターにて適性相談や適性検査を受ける場合があります。
  
  2 運転免許センターで行われる適性検査
      運転免許センターでは,手足の麻痺ない場合には高次脳機能障害の視覚性注意障害についての検査です。
      すなわち,「上下左右に点灯する刺激に対し,反応の有無や反応時間を測定しとあり,原告や運転免許センターの検査内容と一致が見られるが,「視野障害や半側空間失認等がうかがわれるものに対して」されるものです。
      つまり,視野障害や半側空間失認でなければ検査には誰でも合格するものと推認される。
      現行の臨時適性検査でも何らかの視覚障害に力点を置いて検査をしているのが現状であると考えられます。
      したがって,臨時適性検査に合格したからといって,視野障害や半側空間失認ではないことが確認されただけで,高次脳機能障害としての注意障害による持続力・持久力あるいは遂行機能障害について運転免許センターが判断したものではないというべきです。
      つまり,運転免許センターは,「高次脳機能障害の専門家ではなく,その判定をするのが役割ではない」のです。
 
 3 臨時適性検査と実際の運転
      臨時適性検査に合格したからといっても,注意障害あるいは遂行機能障害のある高次脳機能障害の場合には,運転を長時間維持することができない,また,運転のプランニングができなくなり思いもよらない状況への柔軟な対応ができなくなる,さらには,さまざまなストレスに対し情動のコントロールがつかなくなり,イライラしたり無謀な振る舞いをするリスクが指摘されています。
      したがって,運転操作が可能と言うこととと,実際に日常的な運転が可能かは別問題というべきです。
      一方では,自動車運転を必要性に迫られる場合もあり,主治医あるいは社会福祉との連携から検討すべき問題といえます。

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