Q.交通事故の被害者として保険会社(共済)担当者から症状固定と言われました。どうしたらよいですか。
保険会社(共済)から治療費の打ち切りをするために「症状固定」という言葉が用いられることが良くあります。
しかし,症状固定の本来の意味とは違う用いられ方をしている可能性もありますので,注意が必要です。
労災で定義されており,自賠責保険でも同じ概念として用いられています。
要するに,「治療の効果が,もはや期待し得ない状態である」+「残存している症状が,到達することができる最終の状態である」ということです。
☆「労災の定義」(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達)
傷病に対して行われる医学上一般に承認される治療方法(「療養」)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(「療養の終了」)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した状態(症状の固定)をいう。
したがって,障害程度の評価は,原則として療養効果が期待し得ない状態となり,症状が固定したときにこれを行うことになる。
2 症状固定となると治療費の支払いはどうなるか。(クリックすると回答)
症状固定は,損害賠償での意味としては,治療期間の終了と言うことになります。
したがって,それまでの治療費を保険会社(共済)が負担したとしても,原則として症状固定日以降は負担しないと言うことになります。
例外としては,生命維持のために必要な治療費は症状固定日以降も負担することはありますが,極めて限定された傷病・症状の場合のみです。
そして,損害賠償上は,事故から症状固定日までを傷害部分,後遺障害が認定され場合には症状固定日以降について(後遺)障害部分と呼んで区別しています。
したがって,症状固定となると,休業損害についても,それ以降は支払われなくなります。
また,後遺障害部分に先行して,それと切り離す形で傷害部分だけ示談がされるのは,両者が賠償上では区別されるからなのです。
3 保険会社(共済)から症状固定と言われたならどうする(クリックすると回答)
既に,述べたとおりの本来の意味での症状固定という趣旨で言っているとは限りません。
症状固定かどうかは,患者である被害者と担当する医師とが決めるべきことです。
保険会社(共済)は,単なる治療費の支払いを打ち切るために「症状固定」と言ってくることは良くある話です。
そしてまた,保険会社(共済)からむち打ち(頚椎捻挫)等の捻挫・打撲の傷病に対しては,受傷してから3,4ヶ月で「症状固定だから後遺障害の申請をしましょう。(して下さい。)」説いてくることも良くある話です。
しかし,受傷してから3,4ヶ月程度の治療期間で後遺障害が認定されるはずはないのです。打ち切るための口実あるいは誘導というべきものです。
症状が残っていて改善の余地があるのか,担当する医師と相談をして下さい。その上で,ご自分の健康保険を使って,また3割の自己負担をとりあえずして,納得のいく治療をすべきなのです。
4 医師から症状固定と言われてしまったらどうするか。(クリックすると回答)
足下をすくわれてしまうような気分になってしまうかもしれません。
治療効果がまだあるならば,医師の判断が時期尚早の可能性もあるでしょう。
自分の実感として良くなっているならば,改善の余地があるのですから率直に医師に伝えるべきです。
なお,傷病名にもよりますが,むち打ち(頚椎捻挫)等の捻挫・打撲の傷病の場合には,この段階で転院しようとしても,受け入れる医療機関を探し当てること,また,その医療機関が残存している症状が事故によるものと判断してくれる可能性は,極めて低いと考えるべきです。
なお,むち打ち(頚椎捻挫)あるいは腰椎捻挫の場合には,確かに6ヶ月以上治療をして痛みが取れない場合等には後遺障害として認定される可能性があります。