Q.赤点滅の信号一時停止を無視してしまい人身事故(相手は黄色点滅信号の交差点)を起こし相手方の怪我が全治6週間の場合には,免許取消の可能性はありますか。

[一時停止,免許停止,免許取消,点滅信号,過失割合]

A.
1 点滅信号は,「信号機により交通整理が行われている」ものではありません。
過失割合については,色ではなく道路の形状や車両の速度等から判断されます。
色だけ考えると優先するように思えます。しかし,いずれも「信号機により交通整理が行われている」ものではありません。
しかし,赤点滅側が一時停止を怠っていれば法令違反として問題となります。

2  一時停止違反は,2点です。
次に,6週間の人身事故と言うことのために,さらに点数が加算されますが,この場合「専ら」の過失かどうかで点数が異なります。一時停止違反では一般的には専らとはならず,専ら以外として扱われるはずです。しかし,民事の示談では,専らであれば,重症事故30日以上3ヶ月未満の負傷として9点,専ら以外であれば6点です。
そうすると,専らかどうかにより点数が異なり専らとされたなら11点,それ以外なら8点となります。

3  すると,今まで免停や点数の前歴無しであるならば,「専ら」でも11点で停止60日,「専ら以外」なら8点で停止30日となります。
いずれにしても,免許取り消しはないと考えます。

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