Q.通勤災害の場合に,労災と相手方保険からの賠償と併用は可能でしょうか。
A.
1 通勤災害として労災の対象となります。また,相手方の自賠責保険を含む自動車保険との併用もできます。その上で,各損害項目ごとにご説明いたします。
2 治療費については,保険会社による一括対応によることもできますが,労災の療養給付ができます。労災を利用した方が,治療費の支払いが保険会社から一方的に打ち切られるリスクを回避できます。
3 休業補償についても,同様に保険会社からの支払いを受けることができますが,労災を利用すると基礎日額の6割(さらに特別支給金として2割)を受けることができ,後日保険会社に残りの部分を請求する方法もあります。また,賞与の減額分は労災から支給されないので,保険会社に請求することになります。
なお,労災の特別支給金として2割については,労働者福祉の観点で支給されるものとして,実質は休業損害ではありません。従って,保険会社には,残る4割分を請求することができます。
4 治療費と休業損害の支払いを労災と保険会社と併用することもできます。例えば,治療費は労災,休業損害は保険会社,あるいはその逆というようにです。
5 なお,万が一後遺症が残存した場合には,後遺障害申請は両方に大してすることができます。ただし,同じ事故で同じ身体ですので,ダブルで労災を使えない人以上にもらえると言うことにはなりません。