Q.手関節(手首)の可動域制限についての後遺障害(後遺症)は,どうなりますか。
手関節の主要運動は,屈曲・伸展です。その制限の程度によって,8級6号(用廃),10級10号(著しい障害),12級6号(単なる障害)と認定されます。
なお,この後遺障害は,ほとんど橈骨遠位端骨折によって生じるとされています。
手関節とは,手首の関節です。
前腕は橈骨と尺骨からできています。
橈骨遠位端と手根骨と接して手関節を形成しています。したがって手関節は橈骨手根関節とも呼びます。
尺骨は直接には手根骨と接しておらず,三角線維軟骨複合体(TFCC)を介して接しています。
手関節の可動域制限が生じる原因となる外傷は,ほとんどが橈骨遠位端骨折です。
(1)8級6号(用廃)
次のいずれかに該当するものです。
a. 関節が強直したもの
関節強直とは,関節自体が癒着して可動性をまったく喪失した状態を言います。認定においては,完全強直を言います。つまり,関節が全く可動しないか,またはこれに近い状態を言います。
「これに近い状態」とは,健側の可動域の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算します。)に制限されたものをいいます。
b. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは,他動では可動するが,自動では健側の可動域の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算します。)に制限されたものをいいます。
(2)10級10号(著しい障害)
関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(3)12級6号(単なる障害)
関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
手関節の主要運動は,屈曲・伸展です。
なお,手関節の参考運動は,橈屈,尺屈です。
健側(負傷していない側)と患側(負傷した側)とを比較して,自動ではなく他動で比較をします。屈曲・伸展の合計で比較します。
手関節の主要運動である屈曲とは,手掌を真上にして腕を水平方向へ,まっすぐに前に伸ばした状態で手首を上向きにそらす動作です。掌屈ともいいます。
伸展は,逆に手掌を水平方向から地面に向ける動作です。伸屈ともいいます。
その可動域角度が測定値となります。
参考運動である橈屈,尺屈とは,手掌を真上にして腕を水平方向に伸ばした状態から内側(親指側)に水平方向に手首を回転させる動作が橈屈,逆に小指方向に回転させる動作が尺屈です。
参考運動の考慮は手関節の可動域において屈曲・伸展が+10度超える場合は,参考運動の1つについて可動域角度が1/2又は3/4以下に制限されていれば等級認定するとされています。
手関節において1方向のみ自動できる場合
例えば,具体的には,手関節を自動で90度屈曲することができるが,橈骨神経損傷により自動では伸展が全くできない場合を想定すると,健側の可動域が屈曲・伸展を合計して160度のときは,患側の可動域は3/4以下に制限されていることになり,「関節の機能障害」に該当します。
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橈骨遠位端骨折 (リンク)
三角線維軟骨複合体(TFCC)(リンク)
関節拘縮・強直(リンク)