人身損害と大きく異なるのは,物損(物件損害)には,自賠責保険の適用がありませんし,同様の被害者保護・救済制度もありません。加害者の任意保険がある損害保険会社(共済)に請求していくこととなります。もし,任意保険がない無保険の場合には,御自分の自動車保険の車両保険を使用するか,あるいは勝訴判決を得ても実際には賠償金を回収できないリスクを覚悟した上で加害者に訴訟で請求していくこととなります。

※加害者(相手方)が,無保険の場合には御相談には応じることができません。

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