4つの解決方法

あなたが被害を受けた交通事故の加害者あるいは場合により損害保険会社(共済)を相手に法的手続きによる解決を求めます。その方法としては,次のようなものがあります。

  1. 相手方が加入する損害保険会社(共済)との示談交渉(話し合い)
  2. 交通事故紛争処理センターでの解決
  3. 裁判
  4. その他

私どもとしては,1の示談交渉について可能性を検討しつつも,2あるいは3への切り替えを速やかに行うことを基本としていきます。その理由については,次の項目にて御説明します。もちろん,御依頼をされるあなたの生活や身体状況あるいは御意向を十分に尊重して御相談の上で勧めて参ります。

1.示談交渉(話し合い)

私ども(むさしの森法律事務所、TEL.0120-56-0075)が,あなたの交通事故の加害者である相手方が加入する損害保険会社(共済)との示談交渉を代理して行います。争点を整理して,旺盛に交渉を行います。その結果として,損害保険会社(共済)から,あなたに対して私どもに御相談される前に提案があったとすれば,それよりも増額した解決を期待することができます。示談交渉による解決の利点は,訴訟等によるよりも早期の解決が図れることです。私どもが代理人としてあなたに代わって損害保険会社(共済)に対して交渉した結果として,訴訟基準には及ばないとしても歩み寄りを見せて,あなたとしても,経済的事情等から長期化を避けたいと言う場合には適切な解決方法であると思われます。

しかし,後遺障害等級によっては,後遺症(後遺障害)慰謝料における自賠責基準と訴訟基準との開きが大きいこともあり,示談交渉が平行線のままになる可能性があります。あるいは,低い等級だったり後遺障害非該当である場合には,交渉では,ほとんど増額が期待できません。また,示談交渉では,事故発生日からの遅延損害金(金利)や弁護士費用を上乗せさせることはできません。そして,いずれにしても基本的には,示談交渉では訴訟基準による解決をすることは原則的には期待できません。そのために,どうしても訴訟等による方法に比較して受領できる金額が少なくなってしまうと言えます。それは高次脳機能障害あるいは脊髄損傷等の重度後遺障害の場合には大きな開きが出てきてしまうことも事実であります。

2.交通事故紛争処理センター

同センターは,財団法人であり,事故に遭われた当事者の面接相談をとおして,弁護士や法律の専門家による交通事故損害賠償の和解のあっ旋,審査を行います。示談交渉によって解決が図れないときに,公正・中立の立場で,無償で紛争解決するための公益法人です。また,和解のあっ旋が暗礁に乗り上げた場合には審査へ移行して裁定をすることができます。この裁定には,被害者であるあなたは従うべきかどうかの選択権があります。しかし,加害者側の加入している損害保険会社(共済)は,必ずその裁定に従わなければなりません。また,和解案あるいは裁定においては,裁判所に於ける訴訟基準そのものではありませんが,それを意識した水準のものとなっており,争点整理と主張立証を十分尽くすことにより示談交渉よりかなり解決水準が高いものとなる可能性があると言えます。また,訴訟よりも解決に至る日数が比較的短いので早期解決が期待できます。

私ども,むさしの森法律事務所は,
交通事故紛争処理センターさいたま相談室
(TEL.048-650-5271 〒330-0843さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 太陽生命大宮吉敷町ビル2階)
から徒歩5分圏内という有利な立地にあります(但し,審査・裁定のためには東京都新宿区のセンター利用となります。)。そこで,あなたの御意向にもよりますが,このセンターを上手に利用して解決をすることを考えております。

但し,同センターにおいては,医学的知識あるいは工学的知識を用いて事実の認定を行うという点で言うと,和解のあっ旋であることから,どうしても限界があります。また,訴訟基準よりも金額が低く,事故発生日からの遅延損害金(金利)や弁護士費用を上乗せさせることはできません。その為に,高次脳機能障害あるいは脊髄損傷といった重度後遺障害事案には必ずしも向いているとは言えない場合もあります。その点も踏まえて解決方法の選択肢の一つとして御検討頂ければと思います。

3.訴訟(含む訴訟上の和解)

裁判所において事実の認定を行うわけですから,十分に主張立証を尽くせば,その分賠償金は増えて,事故発生日からの遅延損害金(金利)や弁護士費用を上乗せさせる可能性があると言えます。そして,訴訟活動が,本来の私たち弁護士の領域というか職責であります。そこで,訴訟による解決を本来念頭に置いて事案の分析に当たることは当然と言えます。しかし,訴訟による場合には,時間がかかることがデメリットだと言えます。いくら十分に準備をしたとしても,1年や2年,あるいは医療関係資料の翻訳や医療意見書の応酬と言うことになれば数年を要することも希ではありません。

従って,すべての案件について訴訟の可能性を検討すべきでありますが,すべての案件を訴訟とすべきであるかは疑問です。事案に応じて十分に争点を検討して戦略的に判断すべきであると言えます。もちろん,訴訟の途中で和解による解決を行うことは可能であり,和解で解決することは非常に多くあります。

だが,有利な和解を勝ち取るためにも,十分に争点を吟味して旺盛な主張立証活動をした結果であること,その為には,時間もカルテ翻訳,医療意見書という実費費用も相当程度は必要だと言うことをご理解下さい。私たちは,正すべきは正すと言うことでも,訴訟による解決が第1であると考えております。しかし,あなたの生活状態,とりわけ経済的状態を無視して,いたずらに訴訟へと突き進んで判決まで長期間を要すると言うことはしてはならないと考えます。さらには,新しい判例(裁判所に於ける先例)を取得するという法律家的な興味関心のために長期戦におつきあいをさせてしまうと言うことは本末転倒であると考えます。

4.その他

簡易裁判所における調停及び日弁連交通事故紛争処理あっ旋センター等があります。それぞれの良さもありますが,むさしの森法律事務所では,既に申し上げたとおり,上記の3つの方法を基本としています。

なお,加害者側から損害賠償額確定調停あるいは債務不存在確認調停という形で簡易裁判所における調停が申し立てられて,その相手方とされる場合があります。

☆あなたが,そのような調停を申し立てられていたならば,相談対象です。直ちに私たちに御相談下さい。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

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