- 自賠責保険(強制保険)と任意保険
- 2.自賠責保険と過失相殺
- 3.任意保険と過失相殺
- 4.自賠責保険に対する被害者請求
- 5.人身傷害補償保険
- 6.無保険車傷害補償保険
- 7.交通事故と健康保険
- 8.交通事故と労災保険
1.自賠責保険(強制保険)と任意保険
自動車保険は一般に自賠責保険(強制保険)に任意保険が乗った2階建ての構造になっています。しかし,自賠責保険はニュートラルで,任意保険会社が支払をした後で請求すること(加害者請求)も,被害者であるあなたから請求すること(被害者請求)もできます。通常は,任意保険会社である損害保険会社(共済)が自賠責保険分(症状固定前の傷害分は120万円,後遺障害は等級に応じて)の枠を含めて取り込んで一括支払をするために,被害者の方が,それらの区別を意識することは少ないと思います。
そして,任意保険商品のほとんどが損害保険会社(共済)から加害者に対する示談代行付のものとなっています。そのために,事故発生当初から損害保険会社(共済)が治療費の支払いに関わり,また被害者である,あなたとの交渉の窓口となっているのです。
※加害者(相手方)が,任意保険未加入である無保険の場合には御相談には応じることができません。但し,あなたが人身傷害補償保険あるいは無保険車傷害補償保険の被保険者である場合には,それらに保険請求できる可能性がありますので御相談ください。