交通事故の損害賠償(人身傷害)

4.過失割合という課題

人身損害すべて及び物件損害(物損)について共通して言えることですが,あなたの損害は加害者の過失割合に応じた範囲でしか賠償されません。それは,あなたにも過失がある場合には過失相殺されて金額が減ることを意味しています。そして,さらに既に支払われている治療費あるいは休業損害(既払金と言われています。)を差し引いた残りが受取金額となります。だから,過失割合は重要な意味を持っています。

人身損害において,過失割合は受取金額を大きく左右するものなのです。人身事故の場合には,実況見分見取図を入手して事故状況から検討しますが,それに対応しての過失割合を判定する基準を当てはめて過失割合が定まってきます。但し,最終的には訴訟となった場合に裁判官が判定をします。訴訟前の交渉段階において,過失割合がどのくらいになるかと言うことについては,被害者の方は専門家ではありませんから,なかなか自分で調べて対抗することは難しいと思います。そのことは後遺障害がある場合,さらに死亡の場合には,受取金額にさらに大きな影響を与えます。過失割合を提示されたが,意味が分からないとか,あるいは説明や結論に納得がいかないという方は,数多くいらっしゃいます。

☆相談対象です。特に,脳損傷,脊髄損傷,切断(欠損),骨折等から後遺症(後遺障害)が予想される場合には,直ちに私どもに御相談ください。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

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