交通事故の損害賠償(人身傷害)

6.死亡事故における問題

最も悲惨な場合と言えます。亡くなったご本人はさぞかし御無念でしょうが,御遺族の悲しみと怒りは,どのようなものでしょうか。お察し申し上げます。
被害者死亡において損害を構成する項目でも様々な問題が生じますが,既に述べさせていただいた過失割合(過失相殺)が大きな要素を占めます。その前提としての事故状況を正しく把握できるかが鍵となります。

被害者死亡の場合には,事故状況が加害者側の証言のみということが多く,事実の認定が困難となり,どうしても被害者側に不利な過失割合が認定されることがある可能性も否定できません。とりわけ交渉段階では損害保険会社(共済)と比べると被害者側の情報量と知識量の格差から,御遺族だけで対抗することは困難です。あなたに有利な過失割合とするためには,現場に残されたスリップ痕等の証拠あるいは実況見分記録を精査して工学的(物理の力学による解析)にアプローチをしたり,あるいは刑事事件では軽く扱われていた証言等を時系列で整理するなど丹念な作業が必要です。私たちには数多くの事故原因の解析を行ってきた実績があります。

☆死亡事故で過失相殺の話が出たならば相談対象です。直ちに私どもに御相談ください。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

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