後遺障害の等級

2.後遺障害等級の系列

後遺障害等級については,後遺障害等級表に掲げられていますが,正直に申し上げて眺めただけではよく分かりません。後遺障害認定基準では,体のどの部分(身体部位)の,どの様な障害(障害態様)でグループ分けをしています。この様な例えば,身体部位別・障害態様別の最小区分を「系列」と呼んでいます。例えば右腕の肘関節の障害を考えましょう。

肘は,身体部位では上肢と呼ばれます。障害態様としては,
関節機能に障害を残すもの→関節機能に著しい障害を残すもの→関節の用を廃したもの
と段階が上がっていきます。それに対応して12級→10級→8級と格付けがされているのです。つまり,関節機能に障害を残すもの=12級,関節機能に著しい障害を残すもの=10級,関節の用を廃したもの=8級となっています。

このように,腕の肘関節の障害という上肢の3大関節の1関節について障害態様に応じて系列が構成されています。同様に,頭のてっぺんから足の指に至るまで身体部位別・障害態様別で系列として後遺障害認定基準の構造化がされているのです。
従って,あなたに有利な等級を得るためには,そのことを意識していなければならないのです。例で挙げました右腕の肘関節の障害について「障害を残すもの」の場合と,「著しい障害を残すもの」の場合とでは,「著しい」があるかないかで,12級から10級と2等級違ってくるのです。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る