後遺障害(後遺症)の逸失利益

1.逸失利益とは

後遺障害(後遺症)があると,それにより労働能力の全部または一部が失われて,将来得られたであろう収入が減少すると考えられます。その賠償を受けるべきものを逸失利益といいます。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

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