死亡の逸失利益及び慰謝料

1.逸失利益の計算方法

(1)計算式

基礎収入×労働能力喪失率(100%)×(1-生活費控除率)×死亡時の年齢に応じたライプニッツ係数
つまり,

[1]有職者または就労可能者

現実年収額または学歴計あるいは学歴別の男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数=逸失利益額

[2]18歳未満の未就労者

学歴計あるいは全労働者平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)=逸失利益額
基礎収入×労働能力喪失率(100%)×死亡時の年齢に応じたライプニッツ係数までは,後遺障害逸失利益と同じです。死亡ですから労働能力喪失率は100%=1ですので,ことさらに数式に入れる必要もないかもしれません。死亡において特徴的な点は,生活費控除を行う点です。

(2)生活費控除及び生活費控除率

これは,死亡せずに生存していたならば,生活費として得た収入の一部を遣っていたはずです。そこで,公平のために将来の収入を賠償する上で,その生活費分を控除することを行います。一種の損益相殺と言われています。そして,その控除は比率(%)で表されますが,類型化がされています。つまり,

[1]一家の支柱(被扶養者1人の場合) 40%
[2]一家の支柱(被扶養者2人以上の場合) 30%
[3]女性(主婦,独身,幼児等を含む。) 30%
[4]男性(独身,幼児等を含む。) 50%
[5]但し,兄弟姉妹が相続人の時は別途考慮する。
(3)基礎収入

基礎収入については,後遺障害逸失利益で述べたことがそのまま当てはまります。それはそこでの問題点が同様に生じると言うことでもあります。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

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