後遺障害の等級

1.後遺障害に等級のある意味

自賠責保険制度において,既に申し上げたとおり等級が定まっており,その等級毎に保険金の支払限度額(枠)が定まっております。後遺障害の評価を行い,一種の格付け(傷害の軽重の判断)をしているのです。つまり,自動車事故による後遺障害は最も重い1級から14級まで14段階の等級による格付けがされているのです。なお,その等級については労働災害(労災)保険での等級を元にしております。

そして,その格付けが自賠責保険の支払限度額(枠)を定めて,それが後遺障害として請求できる損害賠償額を方向づけるために任意保険での支払額に影響し,示談交渉あるいは裁判等での金額を決定する要因となるのです。相手方が対人無制限保険に加入しているから支払額に制限はないと単純に考えることは禁物です。対人無制限保険といっても,認定された後遺障害の格付けの中での支払いが保証されているだけなのです。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る