- 自賠責保険(強制保険)と任意保険
- 2.自賠責保険と過失相殺
- 3.任意保険と過失相殺
- 4.自賠責保険に対する被害者請求
- 5.人身傷害補償保険
- 6.無保険車傷害補償保険
- 7.交通事故と健康保険
- 8.交通事故と労災保険
2.自賠責保険と過失相殺
自賠責保険は,別名強制保険であり被害者保護のために最低限の補償・救済を目的としたものです。そこで,民法で言う本来の過失相殺は行われません。しかし,あなたの過失が7割以上ある場合には,自賠責保険金が,その過失割合に対応して2~5割減額されます。これを重過失減額と言います。
そのように重過失減額は民法での本来的意味の過失相殺ではありませんが,過失相殺と密接な関係があります。ですから,重過失減額が行われた場合には,あなたにとり極めて不利な過失相殺が行われることを意味しています。例えば,2割の重過失減額がされたなら,少なくみても,あなたに7割の過失があることになり(裏を返すと相手方は3割までしか過失がないことになります。),その分が過失相殺として差し引かれることになるのです。