4.自賠責保険に対する被害者請求

既に申し上げたとおり自賠責保険は,ニュートラルなものです。任意保険会社(共済)が支払をした後で請求すること(=加害者請求)も,被害者であるあなたから請求すること(=被害者請求)もできます。症状固定前の治療中の段階では,任意保険がある損害保険会社(共済)が自賠責保険を取り込んで一括支払いをすることが一般的です(→1.自賠責保険(強制保険)と任意保険)。ですから,通常では自賠責保険に対する被害者請求を治療中からする必要性はないと言えます。しかし,あなたの過失が大きいと損害保険会社(共済)が判断した場合には,その一括支払いを拒絶してくることがあります。そうすると治療費については健康保険を使用して自己負担が生じることから被害者請求をする必要性が出てきます。

特に,被害者請求が,重要な意味を持ってくるのは,症状固定後の後遺障害認定に関してです。なお,認定の意味については「交通事故の後遺症‐後遺障害とは」を参考にしてください。

後遺障害認定について,一括支払いをしていた損害保険会社(共済)を通じて行うことを事前認定と言います。交渉の前提として被害者であるあなたについて後遺症(後遺障害)の有無あるいは等級を事前に認定しておく必要があるからです。これに対して,被害者であるあなた自らすることを被害者請求と言います。高次脳機能障害とか,脊髄損傷とかの事例において被害者請求をすることが,その後の交渉等において効果的な場合もあります。また,訴訟を念頭に置いてひとまず資金を確保するために被害者請求を行う場合もあります。法律事務所や弁護士によっては,すべての案件について被害者請求をすることを勧めることがあります。しかし,私どもは,一律には決められないと考えております。被害者請求をすべきかどうか,あるいはしたいのだけれどもその方法が分からないという方は,まず私どもに御相談ください。

☆相談対象です。特に,高次脳機能障害等の脳損傷,脊髄損傷の方は,直ちに私どもに御相談ください。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る