6.無保険車傷害補償保険

あなたの加害者が任意保険に入っていなかった場合を相手方は無保険であると言います。自賠責保険は,強制保険ですからこの様なことは余り起こりえないのですが,任意保険については時々起こります。そのような無保険車によって,死亡あるいは後遺障害を負う事故にあった場合において,あなたあるいはあなたの親族,あるいはあなたが同乗していた車両の持ち主が加入していた自動車保険に無保険車傷害補償条項がある場合には,加害者に請求できる賠償金に相当する保険金を受け取ることができます。なお,加害者に対しては,後日,保険金を支払った損害保険会社(共済)があなたに代わって賠償請求をすることになり,加害者は責任を免れることはありません。

最近では,人身傷害補償保険が,この様な無保険車による被害にも対応する様な仕組みになってきており,影が薄くなっています。しかし,古い事故による後遺障害事案で未解決の場合等で,人身傷害補償保険が仮に使用できなくとも,この無保険車傷害補償保険が使用できることもあります。但し,消滅時効との関係があるので,加入している損害保険会社(共済)に対する事故報告をしてあるかどうかを調べてください。

無保険車傷害補償保険を請求できる可能性があるかを知りたいという方は,まず私どもに御相談ください。その場合には,事故の被害に遭われた当時の自動車保険証券あるいは,事故報告がなされたことを示す資料(メモでも可能です。)をご用意ください。

☆相談対象です。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

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