- 自賠責保険(強制保険)と任意保険
- 2.自賠責保険と過失相殺
- 3.任意保険と過失相殺
- 4.自賠責保険に対する被害者請求
- 5.人身傷害補償保険
- 6.無保険車傷害補償保険
- 7.交通事故と健康保険
- 8.交通事故と労災保険
5.人身傷害補償保険
あなたがあるいは御家族が加入している自動車保険(任意保険)で,あなたが被保険者となっていれば,人身傷害補償保険条項に基づいて,加害者の賠償責任の有無あるいはあなたの過失割合によらずに保険金を受け取ることができます。もし,あなたには過失がなかったりあるいは小さい場合には,まずはこの保険金を受け取って,その上で,訴訟での賠償予想額が受け取る保険金額を超える場合には,その差額を求めて訴訟をすることが考えられます。但し,あなたの過失が大きい場合等には,人身傷害補償保険金を受領してしまうと賠償金の関係においては複雑な問題が発生する可能性があります。
さらには,人身傷害補償保険金額の水準が訴訟基準よりも低く抑えられており,実際には自賠責保険基準と大差がないこともあります。そのような場合には,むしろ自賠責保険の被害者請求(4.自賠責保険の被害者請求)を検討した方がよいこともあります。
そのような場合において,人身傷害補償保険金を請求すべきかどうかをお悩みの方は,まず私どもに御相談ください。
☆相談対象です。