後遺障害(後遺症)の逸失利益

3.後遺障害認定等級と労働能力喪失率

労災保険の後遺障害認定等級と連動する形で自賠責保険においても等級毎に労働能力喪失率が定められています。

等級喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

従って,この認定された後遺障害等級に基づいた労働能力喪失率が逸失利益を計算する前提となるのです。言い方を変えると,後遺障害認定においてどれだけの等級に該当するかが逸失利益の項目の金額を左右すると言うことになります。但し,後遺障害認定等級に該当しながら労働能力喪失がないとして逸失利益の存在を否定される場合もあります。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

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