- 1.逸失利益とは
- 2.逸失利益の計算方法
- 3.後遺障害認定等級と労働能力喪失率
- 4.基礎収入額をめぐる問題
- 5.労働能力喪失期間をめぐる問題
- 6.実際には減収がない場合の問題
- 7.労働能力喪失率を変動させる解決例
- 8.労働能力喪失がないとされる後遺障害の場合
3.後遺障害認定等級と労働能力喪失率
労災保険の後遺障害認定等級と連動する形で自賠責保険においても等級毎に労働能力喪失率が定められています。
等級 | 喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
従って,この認定された後遺障害等級に基づいた労働能力喪失率が逸失利益を計算する前提となるのです。言い方を変えると,後遺障害認定においてどれだけの等級に該当するかが逸失利益の項目の金額を左右すると言うことになります。但し,後遺障害認定等級に該当しながら労働能力喪失がないとして逸失利益の存在を否定される場合もあります。