後遺障害(後遺症)の逸失利益

8.労働能力喪失がないとされる後遺障害の場合

収入の減収の有無によらず後遺障害に該当しながらも労働能力喪失について疑問が持たれていたものがあります。それは,外貌等の醜状・腓骨仮(偽)関節・脾臓喪失等です。
また骨盤の一部である腸骨を採取して他に移植した場合には,骨盤の変形として12級5号が認定されますが,裁判例では労働能力には影響がないとされる傾向があります。
これらについて,実際にも労働能力喪失がないと言いきれるのか。医学的にみても将来的な影響がないのか。議論があります。裁判例あるいは保険実務では,そのような点を考慮して逸失利益は否定しつつも,後遺障害慰謝料で増額するなどの方法で解決を図っていると言えます。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

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